| 国際植物増殖者会議規約 第1条名称 本組織は国際増殖者会議と称する。 第2条目的 本組織の目的葉、植物増殖者の技術者としての認識を確かなものとし、植物増殖者にたいして 適当な方法により知識の普及につとめ、有益な指導と援助を行うことである。 第3条会員資格 国際植物増殖者会議は、次に定める支部および支部所属の個人会員によって構成される。 第1項支部 1)新しい支部の設立には、国際理事会および既存支部執行委員会の過半数の承認を 必要とする。 2)新支部の設立時に認められる個人会員の資格は、本規約の第2項に定めるものと 一致しなければならない。 3)ある支部が定例の年次大会を開催できなくなるか、あるいは年会報掲載のために 求められた資料送付が出来ない場合は、支部活動停止処分の理由になる。 支部活動停止処分の決定には、理事会での3分の2の賛成投票が必要である。 第2項個人会員 1)個人会員の資格は、植物の増殖に関係する分野において、生産や販売の場面で熱心に 従事している人々、あるいは教育、研究、普及などの活動に積極的に携わっている人々に 限って与えられる。 既存支部の地域外に居住する人々は、いずれの既存支部の会員になることもできる。 個人会員は毎年最低一つの支部大会に参加するか、支部発行の刊行物に投稿しなければ ならない。 支部によっては、個人会員に対してより厳しい規定を設けることができる。 個人会員は、国際植物増殖者会議の主催する会合に、できるだけ多く参加することが 望ましい。 なお、いずれの支部においても、重要会議での票決権はその支部の個人会員に限られる。 2)個人会員の資格として必要な条件は次の通りである。 A)アクティブ会員の資格でも記述しているように、植物増殖の分野で、実際の事業に 積極的に関与しているか教育、研究、普及などにおいて間接的に深く関与していること。 B)植物増殖に関する知識や技能を与えられた時がそうであったように、それらを進んで 他の人に提供しようという強い願望のあること。会員候補の自発的な供与の姿勢を 明かすために、次のいずれかの具体的な形を示し、個人会員3名による候補の推薦と 保証を必要とする。 a)著書、論文 b)講演 c)他会員との直接の議論 3)会員資格は個人に限って認められる。 4)会員資格には次のような区分がある。 A)アクティブ会員 植物の増殖に関係する分野において、生産や販売の場面で熱心に従事している人、 あるいは植物増殖の分野で教育、普及、研究などの業務に携わっている人。 B)特別会員 国際増殖会議に10年以上にわたって積極的に関与し、それまで従事していた植物増殖の 仕事から引退した人。 特別会員は、本項の1)に記載するような活動をすることは望ましいが、 義務として関与する必要はない。特別会員の選定基準は、各支部の実行委員会で定める。 C)名誉会員 植物増殖の分野で多大の貢献をおさめた人に与えられる特別の資格。名誉会員の選考基準は、 各支部の実行委員会で定める。 5)個人会員の資格の扱いは各支部ごとに行う。選定後の1月1日に発行する。 第4条理事会 第1項国際植物増殖者会議は、次の構成員からなる理事会によって運営される。 各支部より選出された各1名の理事および国際役員。理事の任期は選出後の1月1日に始まる。 第2項理事 1)理事は各支部で2年ごとに選出され、2期以上連続してその任に就くことはできない。 2)国際理事会の理事には各支部の前会長が就任するが、2年1期の任期中、1年目は副理事、 2年目は正理事としてその任にあたる。 3)前会長が理事に就任できない場合は、それ以前に支部会長を経験した者がその任にあたる。 4)支部の会長は、必要に応じていつでも、選出理事に代わって職務を行う理事代行を指名する ことができる。本部の会長は、定足数を満たす必要がある場合はいつでも、理事会の同意をもって、 欠席した選出理事に代わる臨時代理を個人会員の中から指名することができる。 第3項理事会は、次に示す国際役員を選出する。 会長、副会長、事務・財務幹事、編集幹事、記録幹事。国際役員は、理事会の定例会議において、 理事会の中または多くの会員の中から選出される。国際役員の任期は、選出後の1月1日より 次期役員選出後の12月31日までとする。 第4項理事会は、国際植物増殖者会議の業務および所有財産の運営管理を任されており、 すべての契約事項に関する許認可権をもつ。 第5項国際植物増殖者会議の業務は、事務・財務幹事を通じて理事会の監督下に置かれる。 その業務には、個人情報のファイル、全財源の収支、文書類などの維持管理が含まれる。 第6項編集業務は、国際編集幹事を通じて理事会が管理する。 第5条定例会議 理事会はすくなくとも2年に1回、一支部の年次大会と合同の定例会議を開催する。 理事会は、定例会議を開催するたびに、次期定例会議の期日と会場を多数決によって決定する。 会長は、理事会メンバーの3名以上の要請に基づいて、特別会議を招集することができる。 特別会議の開催通知は、少なくとも開催期日の30日前までに送付されなくてはならない。 会議での議決権を持つのは、すべての理事、会長、副会長、事務・財務幹事、 および編集幹事である。 議決定数は、理事会用務を行うために正式に指名された理事代行を含む、認定有権者の過半数とする。 委任状による投票は有効である。 第6条規約改正 第1項国際植物増殖者会議の規約改正は、改正案が、各支部の年次大会のすくなくとも2ヶ月前までに 国際事務・財務幹事を通じて個人会員あてに文章で通知され、各支部の年次大会における投票の結果、 全支部での大会出席会員の過半数の賛成が得られた場合にのみ可能である。 第2項規約改正は、個人会員、個々の支部、国際理事会のいずれもが提案できるが、 改正案の扱いについては、理事会での承認が必要である。 第3項改正案の原案に対して、ある支部から修正案が提出された場合、理事会は、郵便または 年次大会での投票によって、他支部の会員の賛否を問う必要がある。 第4項改正案は、他支部からの修正案を含め、全支部の議決を経るまでは有効でない。 ある支部の個人会員と事務幹事が、国際事務・財務幹事から改正案についての正式の通知を 受けているにもかかわらず、次の年次大会で改正案についての議決ができなかった場合、 その支部は議決権を失う。 第5項委任状による投票は有効である。 第7条歳入 国際植物増殖者会議の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。 年会費はこの会計年度を基準にして徴収する。 各支部は、その運営上の理由により、それぞれ独自の会計年度を設けることができる。 第1項歳入は、個人会員からの会費収入、出版物の売上げ、および理事会で承認された その他の財からなる。入会金は各支部で留保する。 第2項全ての歳入は国際事務・財務幹事が受領する。理事会には、資金を各支部に再配分する 権限が与えられている。資金の再配分は、各支部の個人会員より集められた会費収入に比例した 額で行われる。 第3項年会費についての詳細は理事会で定める。 第4項各支部は、すべてのアクティブ会員から、最低10米ドルの入会金を徴収する。 支部の要請がある場合には、理事会の承認を経て、入会金についての例外規定を設けることができる。 第5項理事会は、国際植物増殖者会議の出版物の配布と販売に関する決定を行う。 国際植物増殖者会議を解散する場合、理事会は本組織のすべての負債の返債分あるいは将来の負債に 備えての返債分などを除いた残り資産について、慈善、教育、宗教および科学などの活動を目的とした、 1954年の合衆国国内税収法第501項(c)の(3) (もしくは、将来これに相当することとなる合衆国国内税収法)に規定される、 免除組織または団体に寄付することとする。 処分できない資産は、国際植物増殖者会議の主たる事務所が設置されている郡の 民事訴訟裁判所により、その判断に従って、上記のような目的で活動している組織または団体に寄付される。 第8条支部の規約と内規 いずれの支部も独自の規約と内規を採択する事ができる。しかし、採択する規約と内規は、 国際植物増殖者会議の規約および内規と矛盾してはならない。 第9条Robert規則 Robert規則(改訂版)は、理事会における全会議の運営に適用される。 採択1961年12月 改正1966,1967,1968,1973,1975,1978,1979,1983,1985,1989,1991,1992 注)上記国際植物増殖者会議規約の日本語訳は、本支部委員会で会則検討の任にある 富田正徳編集委員と渡辺章三委員が、武田恭明会長のアドバイスを受けて訳出したもので、 委員会として最終確認されたものではありません。 IPPSをよりよく理解する上での参考のために付記致しました。 会の概要に戻る |
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